第1条(目的)
- 本規程は、株式会社ビームにおける個人情報、個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いと保護に関する基本事項を定め、確実に実行されることを目的とする。
PRIVACY
POLICY
個人情報及び特定個人情報取扱規程に含まれる主な用語を以下にまとめる。これらの用語は、様々な個人情報利用局面で使用されるものであり、個人情報及び特定個人情報の適正な取扱い、安全管理措置を行う際に参照するものとする。
用語
個人情報定義
個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む)。用語
個人番号定義
番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票の当該本人を識別するために指定されるものをいう。用語
特定個人情報定義
個人番号あるいは個人番号を一定の規則で変換して得られた符号をその内容に含む個人情報をいう。用語
個人情報データベース等定義
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)で定めるものをいう。用語
個人データ定義
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。本規程では個人情報として一括して取り扱うものとする。用語
保有個人データ定義
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令で定めるもの又は6カ月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。ただし、本規程では保有期間が6カ月未満の場合にも同様に取り扱うこととする。用語
特定個人情報ファイル定義
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル及び個人情報データベース等をいう。用語
本人定義
個人情報によって識別される特定の個人をいう。用語
事業者定義
事業を営む法人その他団体又は個人をいう。用語
個人情報取扱事業者定義
個人情報データベース等を事業のために使用している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)であり、かつ個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(個人情報保護法施行令で定める者を除く。)の合計が過去6カ月以内に1日でも5,001件以上となる者。ただし、個人情報保護法の改正により保有件数による緩和措置が削除されるため、改正法の施行に伴い事業に何らかの個人情報を使用している事業者は、すべて対象となる。用語
個人番号利用事務定義
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。用語
個人番号関係事務定義
番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。用語
個人番号利用事務実施者定義
個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。用語
個人番号関係事務実施者定義
個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。用語
事務取扱担当者定義
個人番号利用事務実施者あるいは個人番号関係事務実施者において、実際に個人番号及び特定個人情報を取扱い、事務を行う担当者をいう。用語
本人の同意定義
本人が、個人情報の取扱いに関する情報を与えられた上で、自己に関する個人情報の取扱いについて承諾する意思表示。本人が子ども又は事理を弁識する能力を欠く者の場合は、法定代理人等の同意も得なければならない。用語
目的外利用定義
具体的に決められた(特定された)利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報の取扱いを行うこと。用語
代表者定義
代表者とは事業者において代表権を有する者をいう。具体的には、株式会社においては代表取締役(社長)、合同会社又は合資会社においては代表社員(社長)、各種団体においては代表理事(理事長)等がそれにあたる。附則
この規程は令和1年8月1日より施行する。